こんにちは、崖っぷち30代サラリーマンのシロです。みなさんNHK受信料払っていますか? もし、TVは置いているけれど、見ていないからと支払いをお断りしている方は要注意です。支払わざるを得なくなりそうです。
最高裁判所で最終的な決着がつきました
1950年のNHK創立以来ずっと未確定だったことが今週、確定しました。
TVを置いたからといって見てないのにNHKと契約しなきゃいけないなんておかしい! 憲法が認めている「誰もが自由に契約するかどうかを選べる自由」に違反している!と主張する男性と、TV置いたら契約するのが義務ですよ!というNHKの間で争う裁判があり、その結論が出ました。
NHKの完全勝利
「放送法は受信設備の設置者に対して受信契約の締結を強制する旨を定めた義務規定である」。つまりは、憲法違反じゃないし、義務だから払いなさい!おまけに過去の未納分も払いなさい。 という判決でした。訴えられた男性は完全敗北。未納分20万円の支払命令です。
「放送法は公共放送に対する受信料の公平負担という趣旨に基づく」、つまりはみんなで負担することを前提に作られた法律なので、負担しないのはダメですよ。ということのよう。
払ってないと請求書が来るの?
すぐに来るとは言えません。ただ、NHKがこの判決に従って料金の徴収をどのように変えて来るかはわかりません。最高裁でこういう判決が出た以上は、今後NHKが訴えて来れば完全敗北になってしまうことはほぼ確実と言える状況です。なので集金担当は結構強気に出てこれるようになります。場合によってはこのままですと訴えますよ?と言われる可能性もあるのではないかと思います。脅しではなくて訴えれば回収できてしまうので。
訴えたければ訴えればいいは通用しない
実際に、支払督促の申立て件数は9千以上、訴訟に移行した件数も4千件以上にも上っている。今回訴訟になったら勝てないことがはっきりしたので、法治国家の構成員としては、素直にし支払いに応じたほうが良さそうです。
それにしても、憲法が自由が制限されてるのは間違いないと思うのは僕だけだろうか、、、少なくとも放送法を今の時代にあわせて見直すとかできないのかなと 思います。